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自己破産と持ち家について

残念ながら持ち家を手放すことなく、自己破産をすることはできません。
破産手続きの申し立ての際、持ち家がある場合には破産管財人事件として扱われます。
そして持ち家などの財産は競売等にかけられ、得られた収益は債権者に公平に分配されることになっているるからです。
申し立てをした段階で、いつ家を出て行かなければならないのかというと、不動産はなかなか買い手がつくものではありませんので、その間は今までと同じように生活の拠点としていても大丈夫です。
持ち家を残したまま債務整理をしたい人は自己破産ではなく、民事再生という債務整理の方法を選択してはいかがでしょうか。
住宅ローン特則が利用できれば、持ち家を処分することなく、債務整理を行うことができるようになります。



自己破産について

自己破産のタイプには大きく分けて2つのタイプがあります。

【財産所有者が自己破産するタイプ】
財産所有者(破産管財人)の場合の方法は自己破産申し立て、破産の審尋、破産管財人の選出、債務者会議、債権の確定と配当、破産手続きの終了、免責の審尋、免責の決定という流れになります。

【財産が無い債務者が自己破産するタイプ】
財産が無い債務者の場合の方法は自己破産の申し立て、破産の審尋、破産宣告、同時廃止、免責の審尋、免責の決定となります。
債務整理は、その言葉のイメージに惑わされないでしっかりと制度を理解することと、しっかり自分の財産と収入を把握することが大切です。




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